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1.一般の人が自ら請求を行うのが難しい障害年金
公的な年金制度の内障害年金については、揃えるべき書類が膨大であることと、記載内容に矛盾がないようにすることなど難しい面がいくつもあることから、一般の人が自ら請求を行うのが難しいとされています。
特に重要な書類の1つである初診日証明さらに現況を記した書類などでは、医療機関に頼んで記載を依頼するところです。
ただし、これらは同じ医療機関でスタートしかつ現在も同じ医療機関に通院を続けている場合は、比較的書類の整理は可能ではありますが、途中で転院をした場合などは初診の医療機関が違うだけに困ることがあります。
書類の整理及び準備に時間がかかったりするだけではなく、揃えるのにも手間が相応にかかり結果受給を諦めてしまう人もいるほどです。
こうした問題もあって、専門家である社会保険労務士に依頼を行って請求をする方法もあります。
よく省略して社労士と呼びますが、彼らは年金制度のプロフェッショナルであり社労士は障害年金における請求代理人になることが出来る人たちなので、依頼を行って任せることでより受給の可能性が高まるわけです。
2.請求に当たっては早めに動くこと!
しかしながら社労士全てがこの障害年金に精通している訳ではありませんので、依頼をしようとしても断られたりあるいは不慣れで、この請求そのものが遅れてしまうこともしばしばです。
可能な限り豊富な経験を有しかつ実績も豊かなところに依頼をします。
こうすることでミスマッチを防ぐとともに受給の可能性を高めることにも繋がるわけです。
請求に当たっては早めに動いた方が無難です。
書類一式を役所側が受理をした時をもって請求の根拠となります。
1年6ヶ月後の症状固定時はこの限りではありませんが、事後重症請求の場合は請求時点が起点になりますので早めの方がよいわけです。
3.社労士に依頼を行って対応をお願いする場合
一般的に障害年金の請求では社労士に依頼を行って対応をお願いするのは、最初だけが多いです。
通常はこの請求後数年後概ね1年から5年以内の設定ですが、このときに再度診断書を提出するように指示されます。
手足の欠損などで病状が固定されている場合はその限りではありませんが、一般的には次回の提出日、提出月が指示されており、誕生日が属する月に受診を行い、そのときの症状で記載をしてもらう流れとなります。
その記載された内容次第で、その後の請求の可否が決まるためにないように齟齬がないように依頼を行う必要はあります。
特に最初に記載をお願いした医療機関から転院をしている場合には、前に記載してもらったときと初診日などを異なる日付を書かれたりしますので、前の提出時における写しを持参し、見せるのがよいです。
4.写しを渡してしまう
その写しを渡してしまう方法もあります。
最初だけとはいえ社労士からは、その最初に提出した書類の写しを渡されるのが一般的であるため、それの写しを取って渡せばいいです。
提出済みの書類は原則として戻っては来ませんので、障害年金の代理請求を行った社労士が保有していたものが全てになってきます。
なくなってしまうと同じ医療機関であればともかく、その後転院をしている場合は追いかけるのが困難になりかねませんので、十分な注意が必要です。
請求時における役所などとの交渉や書類に関することは、一括して社労士が対応に当たります。
その旨の委任状を最初に渡しているはずですので、それを持って対応に当たるわけです。
5.書類整理なども含めて準備を万端にしてもらえる
また医療機関などでの証明発行についても、代理人であることを示した書類を持って発行してもらったりします。
さらに請求先となる役所などからの指示なども、代理人側で一括して引き受けてもらえるというメリットがあり、プロに依頼することが出来れば書類整理なども含めて準備を万端にしてもらえるので、大きなメリットが享受できるわけです。
病状が思わしくないのであれば彼らに任せている間は養生に専念することが出来ますし、書類を揃えるために東奔西走しなくても済みます。
こうしたメリットがあることにも注意して依頼を行うことで、請求が認められる可能性が高まるわけです。
最初の請求時において、実際の症状よりも軽く判定されてしまう場合もあります。
6.不服審査請求について
そのときにおける不服審査請求ですが、これは役所の決定がおかしいのではないですかという訴えです。
法律でこうした請求の根拠が認められていますが、このときにも専門家である彼らが対応できれば、最初の判定を覆すことも出来る場合があります。
最初に依頼を行ってその段階で或程度は分かっている部分もあるので、この状態なら3級だろうであるとか2級かなといったものは、代理請求が豊富な人であればおおよその見当はついているものです。
それから外れた結果が返ってくれば、何でという疑問と同時に審査請求の対応まできっちりとやってもらえます。
一切合切を依頼するとともになるべく彼らに協力をする姿勢で、迅速な書類作成及び請求により確実な障害年金の受給に繋げていけます。
その専門家が社会保険労務士と言うことです。
最終更新日 2025年2月19日 by sngroup