林田学先生が解説!機能性表示食品とは?
平成27年4月から新たに始まった機能性表示食品は、保健機能食品に含まれます。保健機能食品制度には、国が有効性や安全性について個別に審査を行って、その結果許可が下りた特定保健用食品と、国が定める特定の栄養成分の規格基準に適合した栄養機能食品が元々ありましたが、そこに新しく機能性表示食品制度ができて、食品の持つ機能や目的の違いによって分けられています。ちなみに、保健機能食品よりも効果が高いのは医薬品であり、これには医薬部外品も含まれます。機能性の表示が行われないものは一般食品に分類されていますので、効能などを謳うことはできません。
機能性表示食品は機能性を表示することのできる食品ですので、脂肪の吸収を穏やかにする・お腹の調子を整えるといった健康の維持や増進に役立つ働きを持ちます。その健康効果を機能性と言い、その働き自体を広告や商品のパッケージで表示できるのが大きな特徴です。安全性の確保が大前提となっていて、科学的根拠に基づいた機能性が認められるものでなければなりません。更に重要なのが、その機能性が事業者の責任において表示されるという点であり、これにより商品を販売する側はむやみに機能性を謳うことができなくなります。消費者はその商品が持つ働きや得られる効能を見ながら選びますので、正しく選ぶことができるように適正な情報でなければなりません。
これまでは食品の機能性に関して表示を認められていたのは特定保健用食品と栄養機能食品だけでしたが、新たに機能性表示食品ができましたので安全性や機能性において一定の条件をクリアできれば企業や生産者の責任の下で健康効果や機能を表示できるようになりました。これまで私たちが頻繁に耳にしていたトクホとは特定保健用食品のことを指し、健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められていて、コレステロールの吸収を抑える、糖の吸収を抑えるなどの表示が認可されています。
広告やテレビCMなどでも頻繁に見ることができる
企業などが独自の判断で表示を決めているわけではなく、表示されている効果や安全性について国が審査を行って食品ごとに消費者庁長官が許可を行っています。実際に探す時にはトクホマークがついていますのですぐに分かります。テレビCMなどでも見かけることが多いですし、脂肪の燃焼をしやすい、脂肪をつきにくくするなどのフレーズは商品を宣伝する広告やテレビCMなどでも頻繁に見ることができます。
もう一つの栄養機能食品の方は、既に科学的根拠が確認された栄養成分が一定の基準値量含まれていれば、特に届け出る必要もなく国が定めた表現によって機能性を表示できることになっています。一般的にはサプリメントで見かけることが多く、国が指定しているのはビタミンやミネラルなどの17種類の栄養成分です。それらを一定量含んでいれば各企業の判断で栄養機能食品に指定できますので、トクホよりはハードルが低くなっています。
指定した商品のパッケージなどには栄養成分そのものの効能を記載することができますので、消費者はその効能から必要なものを選ぶことになります。表示できる栄養成分を詳しく見てみると、人間に不可欠な栄養素のうち科学的根拠が認められて確立されたものに限られており、カルシウム・亜鉛をはじめとしたミネラル5種類とナイアシン・パントテン酸・ビオチンをはじめとしたビタミン12種類が該当します。
生鮮食品を含めてすべての食品が対象となっている
機能性表示食品制度の特徴については、生鮮食品を含めてすべての食品が対象となっています。未成年者や妊産婦および授乳中の女性を除いた疾病に罹患していない人を対象にした食品であり、安全性及び機能性の根拠となる情報については健康被害の情報収集体制などの必要な事項が商品の販売前に事業者より消費者庁長官に届けられます。注意したいのは特定保健用食品とは違って国が安全性や機能性の審査は行っていませんので、事業者が判断した食品だという点です。届け出た際の情報を確認したければ、消費者庁のウェブサイトに公開されていますので閲覧することが可能です。
論文などの科学的根拠を示すことができれば国の審査を受けることなく健康への効果を表示できるものですので、根拠が曖昧な届け出も増えるのではないかという懸念もあります。ですから消費者も選ぶ目を養うことが重要ですが、それぞれの成分が持つ働きを分かりやすく示すために様々な努力をする企業も増えていますので、効能についての詳しい説明がされているものを選べれば安心です。
消費者の目を引く機能表示に関してはお腹の調子を整える、脂肪の吸収を穏やかにするといった短くて覚えやすい言葉が多いのですが、それらの機能について補足説明がされていると親切です。結局のところ、これまで機能性を表示することのできなかった食品まで表示できるようになりましたので、特定保健用食品や栄養機能食品に該当しないものと考えるのが妥当です。ただし、ルールに則らない商品に関しては表示できませんので、ある程度の信頼はあると専門家の林田学先生は言及しています。林田学
最終更新日 2025年2月19日 by sngroup